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事業再生関連法規制度等について

社内勉強会

不動産の移転にかかる税金 ---平成16年度税制改正(案)について---

平成16年度税制改正(案)について

参考資料(1) 参考資料(2)

「個人の不動産取引に係るもの」
ポイント

  1. 分離課税の譲渡税率の引き下げと長期譲渡所得の特別控除(100万円)の廃止
  2. 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  3. 土地建物の譲渡損の損益通算および繰越控除(青色)の廃止

1.分離課税の譲渡税率の引き下げと長期譲渡所得の特別控除(100万円)の廃止

― 税金の比較 ―
例) Aさんは○年所有していた土地を2,000万円で売却した。
○年前の取得費は900万円で、売却に際して仲介手数料100万円を支払っている。
現行 長期: {(2,000万円−1,000万円)−100万円※}×26% = 234万円
短期: (2,000万円−1,000万円)×52% = 520万円
↓
H16改正 長期: (2,000万円−1,000万円)×20% = 2000万円 ・・・34万の減税
短期: (2,000万円−1,000万円)×39% = 390万円 ・・・130万の減税

※長期の場合は譲渡収入が433万以下の場合は増税。

用語:分離課税 短期と長期

2.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

(1)買換えの場合
現行 住宅ローン残※を有する居住用財産を売却し、新たに取得した居住用財産に住宅ローン残を有する場合
譲渡損失をその年、および翌年以後3年間にわたり繰越控除することができる。(青白問わず)
↓
H16改正 売却する居住用財産については、住宅ローン残の有無は問わない。

(2)売却の場合
現行 売却の場合は、損益通算のみで繰越控除はできない。青色の場合は所有が5年以下なら繰越控除できる。
↓
H16改正 借入残高が売価を上回っている場合、その上回る金額を限度として損益通算・3年繰越控除を認める。(青白問わず)

例) Bさんは7年前に購入したローンが残っている居住用財産をH16年中に譲渡した。
その後は住宅を購入せず、賃貸マンションに住む予定となっている。
なお、売却代金は1,000万円、取得費は5,000万円、仲介手数料は100万円、ローンの残債は3,000万円。
建物の償却分は600万円であり、Bさんの所得は給与(700万円)のみである。。


(税額の計算)
譲渡損 {1,000万(売却代金) − (4,400万(取得価額)注 + 100万(譲渡費用))} = △3,500万(譲渡損)
注) 5,000万 − 600万 = 4,400万 ・・・建物の償却分
損益通算 700万 − 3,500万 = △2,800万 →譲渡した年の所得 0
繰越控除額 2,800万 > (3,000万(ローン残債) − 1,000万(売却代金))=2,000万
∴2,000万
(1年後)700万 − 2,000万 = △ 1,300万 →   1年後の所得 0
(2年後)700万 − 1,300万 = △ 600万 →   2年後の所得 0
(3年後)700万 − 600万 = 100万 →   3年後の所得 100万

用語:分離課税 短期と長期

3.土地建物の譲渡損の損益通算および繰越控除(青色)の廃止

現行 青色申告者:不動産(居住用・別荘を除く)の譲渡損は、損益通算および繰越控除できる。
白色申告者:上記のうち、損益通算のみ可能。繰越控除は不可。
↓
H16改正 青・白共通:土地建物の譲渡損に関して、損益通算・繰越控除は認めない。ただし内部通算は可能。

※救済されるケース:他の不動産で売却益がある場合。


損益通算と繰越控除の仕組み

例) Cさんは、投資マンションを1部屋所有するサラリーマンである。今回この物件を売却しようと考えている。
なお、マンションはバブルのころに購入したもので、取得価額は8,000万(償却後6,000万)、売却代金は2,000万円、仲介手数料は100万円である。Cさんは所有マンションにつき青色申告の承認をうけており、給与所得は1,000万円(うち源泉所得税 150万)である。


(譲渡損の計算)2,000万−(6,000万+100万)=△4,100万


H15年まで
税額
譲渡年 0
1年後 0
2年後 0
3年後 0
合計 0
H16年改正より
税額
譲渡年 1,500,000
1年後 1,500,000
2年後 1,500,000
3年後 1,500,000
合計 6,000,000

用語:分離課税 短期と長期


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