メールマガジン


2008/05/08
 2008/05/08 復活メルマガ第二十弾


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■□    CRIメルマガ 『セントラル事業再生レポート』
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   ≪事業再生と敗者復活〜再生相談4000件の相談現場レポート≫
         
発行:株式会社セントラル総合研究所
http://www.sodan.info/
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新しい資金調達の時代へ〜其の弐〜

「新しい資金調達シリーズ」2回目は、前回のABL(流動資産担保融資)の1つ、
「売掛債権担保融資」をご紹介しましょう。
弊社の取引先であり、現在多数の融資実績を持つガリアプラス社の実例を踏まえ
ながら、紹介したいと思います。


「銀行のビジネスローンにおける上限金額は5000万円とありますが、実際には
1000万円程度の実行が一般的です。当社では、売掛債権を担保にとることで、最高
2億円までの融資をスピーディーな審査(およそ2週間で返答)で実行しています」。
パンフレットには、そううたわれています。弊社でもこの制度を使って、ある老舗
漬け物工場が原材料となる青梅を担保に融資を受け、再生に繋げた実例があります。
 中小企業向けの融資というと、大手都市銀行は年商10億円以下の中小企業の取引
案件はビジネス・セポートセンターに一括し、クレジット・スコアリング融資に終
始している現状があります。新銀行東京がまさにそうでした。つまり担当者が企業
に通って経営情報を集めたり相談に乗ったりということをせずに、ただ財務諸表を
ポイント化して融資の可否、融資限度額を算出するという方法です。これではコミ
ュニケーション不足で融資額が小額化されてしまい、中小企業の実情にあった融資
ができるわけがありません。
 その点、売上債権担保融資は、借り手企業が望む額に近い融資が得られることが
魅力です。
「そんなこと言っても、取引先(売掛先)に連絡が行ってしまったら信用にかかわ
るよ」
 そうお考えの経営者、財務担当者もいらっしゃるでしょう。おっしゃる通り、こ
の融資を受けるためには「債権譲渡登記」による担保設定を行います。かつてはこ
れが商業登記簿謄本に記載されてしまい、取引先からの不信感を招きました。とこ
ろが経済産業省もその点を考慮して法律を改正し、商業登記簿謄本には債権譲渡登
記を記載しなくてもいいことになりました。この融資が一般的になれば、売掛先も
取引先の支援という観点で、理解を示してくれる売掛先が増えてくるはずです。
 この融資の申し込みには、以下の書類が必要です。
・ 直近3カ月分の銀行通帳コピー、当座勘定照合表等
・ 売掛先法人名、本社もしくは請求所在地、電話番号、締め日、支払日が記
載された書類
・ 3期分の決算書全頁コピー
・ 月次試算表、等々。
「そうはいっても売掛先が大手上場企業でないと融資はおりないんじゃないの?」
 そういう心配もありません。確かに銀行の融資審査では上場企業のみを対象にし
ますが、この方法では非公開企業の売掛債権も評価します。むしろ評価が低くなる
のは、たとえ売掛先が上場企業でも、1社だけの売上比率が高い場合です。こんな実
例もあります。
「金融機関からの融資は売上比上位の上場企業の売掛債権だけが担保対象になった
けれど、対象外の売上比下位の200社の売掛債権も担保評価してくれたので、1.2億
円の融資がでた」――――。
 もちろん、この融資は金利が高いので、短期融資向きです。利率は平均すると9%
台、手数料が1〜1.5%程度。仕入れ資金として活用し、売上を回収して返済すると
いうような使い方に適しています。
 この融資方法に適しているのは、毎月恒常的に売掛債権が発生する業種。たとえ
ば製造業、卸売業、運送業、人材派遣業、出版業等があげられます。資金調達の有
効な手法として、ぜひご検討ください。
(ご相談は弊社コンサルタントにご一報いただければ、詳細を説明させていただき
ます)



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