メールマガジン


2009/02/02
 2009年02月02日 復活メルマガ第三十八弾


□■□                  
■□    CRIメルマガ 『セントラル事業再生レポート』
□   ≪事業再生と敗者復活〜再生実績7000件の相談現場レポート≫
                             2009年2月2日

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 ◇◆◇ ご存知ですか? 雇用を守るための心強い助成金制度 ◇◆◇
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                  発行:株式会社セントラル総合研究所
                        http://www.sodan.info/
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明日2月3日は節分です。
立春を新年と考えれば、節分が大晦日にあたり、邪気を祓い幸いを願う意味を
込めて、豆まきなどの行事が行われます。

岩手県の中尊寺や成田山新勝寺など、毎年各地で特色のある節分祭が開催され
ていますが、不況が深刻化する一方のいま、「鬼は外、福は内」と豆を投げる
手にも力が入りそうです。


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      ◇◆◇ 中小企業緊急雇用安定助成金 ◇◆◇
   
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1月15日のメルマガでは「不動産業界における2009年問題」についてお伝えし
ました。
(ご覧になっていない方はこちらからどうぞ
 ⇒ http://www.sodan.info/mailmaga/backnumber/20090115.html )

巷で騒がれている「2009年問題」は、製造業を中心とした派遣労働者の多くが、
2009年中に雇用契約の期限切れを迎えることで、大量の失業が予想されること
です。

景気悪化により、失業問題はいまや非正規社員にとどまらず、全産業界の正規
社員にも及び、日増しに雇用不安が高まっています。


「事業継続のために従業員の雇用を守る」
「雇用を守るために事業を続ける」

どちらも経営者に課された使命ですが、企業倒産件数も毎月のように最多記録
を更新しているいま、雇用の維持が困難になっている企業は少なくありません。

中小企業においては特に、事業と雇用は密着しています。

受注減に伴い、休業に追い込まれている企業もあります。
収益が悪化したからといって、従業員のリストラなどできるはずもない、本当
にギリギリの人員で操業している現場も多いでしょう。

悪化の一途を辿る国内の雇用情勢を改善するため、さまざまな雇用対策が打ち
出されています。

厚生労働省では、12月に従来の雇用調整助成金制度を見直し、受給要件などを
大幅に緩和しました。


■中小企業緊急雇用安定助成金とは

急激な景気悪化などにより中小企業が事業活動の縮小を余儀なくされ、事業主
が従業員を解雇せず休業させることで雇用を維持する場合、休業手当に相当す
る額の一部を助成するものです。

休業だけでなく、教育訓練、または出向などさせた際にかかる手当てや賃金の
一部も助成の対象となります。


◆緩和された受給要件

◎生産量要件:最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ減
       少していること
       前期決算等の経常利益が赤字であること
      ※ただし、生産量が5%以上減少している場合は赤字であること
       の確認は不要
  ↑
(緩和前:最近6か月間の月平均値が前年同期比10%以上減少していること)

◎雇用量要件:廃止
  ↑
(緩和前:最近6か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと)


◆対象となる労働者の拡大

「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間
が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者
(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」も対象として追加されまし
た。


◆助成率・教育訓練費引き上げ

◎助成率を休業手当または賃金に相当する額として、厚生労働大臣が定める方
 法により算定した額の2/3から4/5に引き上げ。
※ただし、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度

◎教育訓練を実施した際の教育訓練費を1日1人1,200円から1日1人6,000円に引
 き上げ。


■事前に届出が必要

支給対象となる休業や教育訓練、出向などの実施については、事業主が都道府
県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)に届け出る必要があります。

実施内容(休業、出向など)ごとに書類を提出し、支給対象となる事業主であ
ることの確認を受けなければなりません。

※この届出が事前に行われなかった場合は中小企業緊急雇用安定助成金の支給
対象にはなりませんので、ご注意ください。


■支給対象にならない場合

都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)への届出が行われてい
ない企業のほか、下記の理由などによる事業活動の停止または縮小は支給対象
になりません。

◎例年繰り返される季節的変動によるもの

◎事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの

◎法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分に
 よって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの
 (事業主が自主的に行うものを含む。)


この制度は2008年12月より実施され「当面の間の措置」とされておりますが、
1月末の補正予算が成立したことで支給限度額の拡充などが盛り込まれました。
今後も要件の緩和、助成率の引き上げも見込まれます。

■その他の助成金制度

1月に成立した厚生労働省の第2時補正予算(8,986億円)のうち、雇用状況の
改善のための緊急対策の推進に充てられるのは4,048億円です。

この予算案には、中小企業緊急雇用安定助成金だけでなく、「特定求職者雇用
開発助成金(高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる企業
に支給)」等の再就職支援も盛り込まれています。


詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html


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  ・コンサルの現場から 緊急保証制度活用の実態
             2008年の分析とこれから
  ・金融最新事情 金融機能強化法
          予約保証制度
          住宅・不動産市場活性化のための緊急対策
  ・今月の教えて 「中小企業緊急雇用安定助成金」
  ・イベント報告 不動産業界向けオープンセミナー 他
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