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事業再生の現場から

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(110)不動産を使い続けながら資金調達〜大企業の活用も続々!の「リースバック」

不動産 前回は、不動産リースバックのメリットについてお伝えしました。
ここで改めて、「競売」と「任意売却+リースバック」の違いについてみて見たいと思います。

競売…A、任意売却+リースバック…B

【手順】
A:法律で決まった手順に基づいて進められるため長期間にわたり、先行きも見えにくい。
B:売主の意見を反映させることができるため、計画的に進めていくことができる。

【条件】
A:法律に沿って淡々と進められる。(交渉不可能)
B:諦めずに交渉を重ねることで、少しでも有利な条件を獲得できる。

【価格】
A:買い手次第であり、不明。(多くは市場価格の70〜80%程度)→家を失う上、多くの借金が残る。
B:住宅ローン借入先など債権者との交渉次第ではあるが、市場価格に近い価格で売却でき、借金はより多く返済することができる。

【売却代金の扱い】
A:全て借金の取立てへ回される。売却に伴う引越しの費用等も一切考慮されない。
B:交渉次第で、諸費用を手元に残巣ことが可能。

【売却後に残る借金】
A:返済方法の交渉は不可。規定どおりの返済、もしくは自己破産。
B:交渉次第で、売却後の返済計画を見直すことも可能。

【引越しの時期】
A:買い手都合、強制退去させられる。
B:交渉可能、ある程度の希望を聞いてもらえる。リースバックにより従来の住居に住み続け、引越しまでの猶予期間をとることができる。

【売主の意思】
A:反映不可、強制売却。
B:債権者の合意は必要だが、ある程度反映される。

【周囲への公開】
A:競売物件として公開され、取引先や近隣にも内部事情を知られてしまう。
B:秘密厳守で対応→取引先や近隣に事情を知られることは原則としてない。

【自宅の買戻し】
A:約束できない。
B:買戻し優先権をつけた場合は、賃貸期間終了後に自宅を買い戻すことができる。

不動産を使い続けながら資金を確保
不動産リースバックを活用することで、元の所有者(売主)は元の不動産を使い続けながら資金を確保でき、落ち着いた生活を送りながら事業に集中することができます。
また買い手にとっては、賃料という安定した利益を得ることができ、比較的安全な投資が見込めるというメリットがあります。
さらに不動産バイバック契約を締結すれば将来的に所有権の回復も可能となるのです。

平成25年だけでも、ソニーやパナソニック、イオンなどの大企業による自社ビル等保有不動産のリースバックが報じられました。

[2014.12.9配信]

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