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事業再生の現場から

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(60)リースバック活用成功事例その2:父名義の住宅を遺産として残された4兄弟

公平な不動産の相続可能、リースバック

動産担保融資遺産相続は原則として、配偶者が1/2、残りの1/2を兄弟で等分します。とはいえ、不動産を残された場合、土地はともかくとして、建物を等分することはできません。
また、不動産の価格の変動によって、公平さが欠かれる場合もあります。こんな時に平等な分配を可能にするのがリースバックなのです。

遺産として一戸建て住宅を残された4兄弟のケース
相続財産:父親名義の一戸建て住宅
相続人:長男、次男、長女、三男

住み慣れた家を離れたくないが、兄弟に分配する現金もなく
長男の吉沢保雄さん(仮名/会社員)は、妻と子(中学生1人、小学生1人)と共に、父親と同居していましたが、相続人は兄弟4人。この場合、原則的には、自宅を売却してその売却代金を4等分すれば相続人である兄弟姉妹に遺産が公平に分配されることとなります。
しかし保雄さんは、住み慣れた自宅を手放すことには抵抗がありました。また、子どもの転校のことなどを考えても、引越しはしたくないというのが希望です。ところが、自宅を売却せずに売却代金相当額を兄弟姉妹に4分の1づつ現金で分配しようにも、その資金の持ち合わせがない状態でした。

不動産売却後、賃貸借契約で賃料を払い住み続ける
このような場合、自宅不動産を、リースバックを前提に売却することで、当面の希望通り保雄さん一家は今の自宅に住み続け、弟妹にも公平な遺産分配を行うことが可能となります。
保雄さんは、リースバックを前提に現在住んでいる自宅を第三者に売却することで、売却代金を得ます。この売却代金を兄弟4人で分配して、遺産相続は円滑に完了。同時に、新しい所有者との間で不動産の賃貸借契約を締結することで、家賃を支払いながらこれまで通り自宅に住み続けることが可能となるのです。

バイバック契約で所有権回復
しかし、保雄さんは祖父の代から住み続けているこの土地を、所有権だけとはいえ他人に渡してしまうことにためらいがあったようです。それでも結果としてリースバック活用に踏み切る決め手となったのが「バイバック」の導入。
「2年後の所有権回復」を想定したバイバック特約を同時に締結することにより、保雄さんは2年間のリースバック期間終了後に、例えば「相続した資金と貯金等を頭金に住宅ローンを組む」といった方法で自宅の所有権を回復できるのです。
現在40代の保雄さんにお子さんは2人。「子どもたちにもこの土地を守ってほしいが、自分が死ぬ時に面倒がかからないように、現金もある程度残してやりたい」と、前にも増して仕事に励んでいます。

[2012.11.8配信]

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