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事業再生の現場から

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(75)過剰な債務から事業を救い出す!〜「会社分割」と「事業譲渡」

薫風の候 一部が黒字でも全体が赤字なら倒産?
前回のメルマガで「会社分割」と「事業譲渡」について触れました。どちらも、過剰な債務から事業を救い出すための主な方法です。
企業が債務超過に陥った際、一昔前ならば、一部の事業が黒字であっても企業全体が赤字であれば「倒産やむなし」とされたり、倒産に至らずとも「本業でない分野はできるだけ切り詰める」という考え方が主流でした。
しかし、意外なところに道が開けることもあります。営業利益を生み出している事業であれば、廃止するのではなく、債務と切り離すことで、健全な状態で運営でき、更なる事業拡大も可能となるのです。

資本を分割する会社分割、事業を分割する事業譲渡
「会社分割」と「事業譲渡」の違いについては、資本を分けるのが会社分割、事業を分割するのが事業譲渡と考えると理解しやすいでしょう。
例えば、全国に100店舗の支店を持つ企業を再生する場合、東日本に所在する60店舗と西日本に所在する40店舗に分割して、新たに設立した新会社に業績の良い東日本の店舗の経営を移管する、という場合。これは資本で分けるため、会社分割となります。
対して、100店舗のうち4店舗だけを購入したいという人が現れた場合は、事業譲渡を用います。数店舗を買い取るのは金銭の授受だけで済む問題ですから、営業権だけを譲渡する方法が適しているのです。

複数の事業を展開する企業の分割は・・
複数の事業を展開している企業において、その企業の核となる「コア事業」と「ノンコア事業」とを分ける場合、コア事業と全く別の事業であれば、必要な部分だけを譲渡し、その代金を支払ってもらうという方法が事業譲渡です。
コア事業が飲食店で、ほかに食材を製造する工場がある場合、工場は「周辺コア事業」であり、飲食店と一体化していると考えられます。これを分ける場合は会社分割を用います。

会社分割と事業譲渡、どちらを使うかの見極めは難しく、会社分割に向く事業と事業譲渡に向く事業を、明確に分けることはできません。活用にあたっては、信頼のおけるコンサルタントにご相談いただくことをお勧めします。

[2013.6.20配信]

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