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事業再生の現場から

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(79)リスケ・資金調達に安くコンサルを雇える?!〜「経営革新支援制度」その2

会社分割 モラトリアム終了で貸しはがし・貸し渋りの懸念?
中小企業再生に大きく関わる「モラトリアム法終了」後の救済政策として、前回「経営革新支援制度」をお知らせしました。
モラトリアム法によって経営改善を図り、リスケから脱出できた企業や、円滑化法を活用しなかった企業も、取引先の連鎖倒産や金融機関の貸しはがし・貸し渋りなど、市場の混乱に巻き込まれる恐れがあります。
そんななか、この支援事業が各企業にどのようなメリットをもたらすか…

3分の2の費用で改善計画の策定が可能
具体的には、一定の要件をクリアした上で、中小企業を支援する者としての認定を国から受けたコンサルタント(認定支援機関)が、経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対して負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用やその後のフォローアップ費用の総額のうち、3分の2(上限200万円)を経営改善支援センターが負担してくれます。
つまり、中小企業が、コンサルタントに経営改善サポートを依頼する費用を、200万円を上限として、3分の2まで国が代わりに支払ってくれるということです。
より具体的に言うと、100万円の支払いで、300万円相当のコンサルティングを受けられるということになります。

低コストでコンサル雇えるチャンス
これまで「経営改善計画を策定したいが自力では難しい」、「返済猶予、銀行交渉のことを知りたいが、コンサルタントに依頼する資金がない」といった中小企業にとっては、低コストでコンサルタントを雇い、経営改善計画を策定するまたとないチャンスです。 ただし、この経営改善支援制度は全ての中小企業が利用できるわけではありません。活用するためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。

対象は小規模企業、金融機関や保証協会の同意も必要
例えば、
・「経営改善」を実施にするにあたって、金融機関や信用保証協会の同意が前提となること。
・おもに年商規模数億円の小規模企業が対象となることなどがあります。
いずれも効果を発揮するためには、制度を活用する中業企業とコンサルティングを行う認定支援機関、金融機関が三者一体となって経営改善に取り組むことが必要でしょう。
活用にあたっては、信頼できる専門家へご相談ください。

[2013.8.27配信]

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