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事業再生の現場から

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(97)一粒で3度オイシイ?「エンジェル税制」のメリット

エンジェル税制 前回は「エンジェル税制」の概要をお伝えしました。金融機関に頼らない資金調達方法として、中小企業にとって有効であることは間違いありません。
また、エンジェル税制には資金繰り以外のメリットも期待できます。
それは、事業へ投資してくれた投資家の「人脈」も期待できるということです。飲食業などであればお客様として、オフィスワーク的なものであれば顧客として、投資家の関係者があなたの企業に仕事の依頼をしてくれる可能性もあります。

投資に成功すれば進んで投資家は口コミで拡散
投資先の事業が儲かれば自分への配当や株式売却時に得る利益が大きくなるからと、進んで口コミを広める投資家も少なくはありません。
これは、企業の知名度が低かったり、経営者の人脈が乏しかったりした場合、大きな力になります。

さらに、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方はエンジェル税制にて資金を集めると、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を活用する際に大きなメリットとなります。

無担保・無保証人の資金調達
「新創業融資制度」は、次の各融資制度を利用する場合に適用される無担保・無保証人の特例措置です。
新規開業資金
女性、若者/シニア起業家資金
再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
新事業活動促進資金
食品貸付
生活衛生貸付(一般貸付および振興事業
普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
企業活力強化資金
IT資金
地域活性化・雇用促進資金
環境・エネルギー対策資金
社会環境対応施設整備資金
企業再建・事業承継支援資金(第二会社方式再建関連及び事業承継関連に限ります。)

この制度を申し込むには、次の1〜3全ての要件に該当する必要があります。
1.創業の要件─新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2・雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
3.自己資金の要件─事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の1/3以上の自己資金を確認できる方
※詳細は日本政策金融公庫HPをご確認ください

条件は調達資金総額の1/3の自己資金
上記の融資要件の中でも重要なのが「自己資金の要件」です。
創業時に「資金総額の1/3以上の自己資金を確認できる方」となっていますので、この自己資金をエンジェル税制による投資金にて埋めることで、新創業融資制度にて、さらに大きな金額を借りることができます。

融資の枠は大きめに
「無理に大きな金額を借りることはない」と思うかもしれませんが、設備や運転資金などで、想定外の費用がかかる場合もあります。
実際に借りるかどうかは別として、融資の枠を大きく確保しておくことは重要です。

エンジェル税制活用の手続きにおいては、投資を受けたい企業は申請書類の作成や会社謄本の提出を求められるため、司法書士や税理士の手助けが必要になります。
ご検討の方はぜひご相談ください。

[2014.5.23配信]

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