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リースバック資金調達
[2012.8.3更新]


●リスケジュール申請300万件超え:金融庁、申請増加傾向も平成25年3月終了[2012.6.27更新]
●金融庁:中小企業金融円滑化法最終延長[2012.4.5更新]
●リース業界へのリスケジュール再延長[2012.4.5更新]
●DDSを活用して負担軽減、新たな資金調達[2011.9.22更新]
リスケジュールをお考えの方へ[2011.1.14更新]
●モラトリアム法案の要綱[2011.1.14更新]
●リース業界へのリスケジュール要請[2011.1.14更新]
●モラトリアム法案1年延長[2010.12.17更新]
●リスケジュール終了後の対応[2010.10.10更新]

●リスケジュール・金融機関への返済条件変更

モラトリアム(中小企業金融円滑化)法・リスケジュールをお考えの方へ

モラトリアム法の目的は中小企業の経営改善
モラトリアム(中小企業金融円滑化)法は、平成21年12月4日、亀井前金融相によって平成23年3月31日(後に1年延長)までの時限立法としてスピード可決しました。金融庁は、資金繰りに困惑する中小企業や、住宅ローンの負担軽減を目的に貸付条件の変更、期間延長などリスケジュールの申込みに対して、できるだけ応じるよう金融機関に努力義務を課しました。
円滑化法同法の施行によって金融機関などへの相談は増え、申込みに対して十分準備が出来ていなかった金融機関のリスケジュールは9割を超える実行率となりました。高い実行率はリスケジュールに応じる準備のない金融機関に対して、金融庁は行政処分も検討するとの背景からでした。
リスケジュールを行った中小企業や住宅ローン利用者は、この猶予期間に金融機関に負担できる環境に、健全な黒字経営状態へと事業を改善しなければなりません。モラトリアム法案は、「中小企業の経営改善」が一番の目的なのです。同法施行に当たって亀井前金融相は、「積極的に業務の見直しや経営の改善に取り組むなど、自助努力を行っていくことが重要」とコメントしています。

債務者区分は変わらない!
金融庁は、金融機関などへリスクがないようにリスケジュールをする中小企業の債務者区分を、業況が良好で財務内容にも問題のない「正常先」のままに据え置き、引当金も積む必要なしとしています。これまでリスケジュールを行うと「要注意先」と債務者区分が変わり、新規融資など受けられませんでしたが、モラトリアム法のリスケジュールでは債務者区分が変わらず、金融機関への負担が済めば新たな融資の可能性もあるのです。
ただし、猶予期間が終了するまでに事業を改善、建て直していかなければ最終的に金融機関が損失となる可能性があります。また、先延ばしにし、事業の改善を怠れば状況はさらに悪化、損失を大きくさせる可能性もあります。中小企業やローン利用者にとってモラトリアム法は、黒字経営への改善準備期間として効果のあるものですが、すぐに飛びつかず、しっかりとした計画書を練ってから申込をする必要があります。

国の金融機関は「要注意先」に
円滑化法モラトリアム法は民間の金融機関が対象となっており、住宅金融支援機構や日本政策金融公庫、商工中金など国の金融機関は対象となっていません。国の金融機関は、モラトリアム法施行以前から元本の猶予や、返済期間の延長など中小企業に対応していたたためで、モラトリアム法施行によってより積極的に対応することになります。
国の金融機関でリスケジュールを行うと、債務者区分が「正常先」から「要注意先」へ変わるため、新規での融資が難しくなってきます。金融機関へ負担できる財務体制にデューデリジェンス(財務精査)などで財務を把握、改善によってリスケジュールを利用しない健全な経営へ改善することも一つの事業再生です。

円滑化法業績不振が7割に、成長戦略に参入、転業も視野に
モラトリアム法の目的は資金繰り悪化の軽減、中小企業の経営改善であり、まず中小企業がリスケジュールに至った実態を把握しなければ改善とはなりません。金融庁の平成21年「中小企業の資金繰り悪化要因」アンケート調査によると、約7割の中小企業が「販売不振、在庫の長期化」と答え、「金融機関の返済条件などに関わる要因」は約2割となりました。リスケジュールや新規融資などでも、事業そのものを改善しなければ根本的な解決とならないのです。
リスケジュール猶予期間中の中小企業は、政府がこの先10年で成長させようとする産業に新たに参入するか、転業で一からリスタートするのか。また、新しい市場を求め政府支援のもと成長力のあるアジア新興国へ進出するのか、決断のときになります。

[2011.1.14更新]

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