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●自宅兼店舗を一旦手放し再生した酒屋業の再生事例はこちらから。[2010.7.9更新]

事業継承

中小企業・個人事業|事業承継の現実

日本の企業の9割を占める中小企業。大切な事業、貴重な技術を誰にどのように残していくのか。中小企業のオーナー・経営者にとって大きな悩みの種です。
幸いなことに、子供に跡をつごうという気持ちがあっても、大きな負債を抱えたままでは不安だ、あるいは過大な相続税負担を考えると、二の足を踏むケースも多いのが事実です。
1年間で廃業した約29万社のうち、約7万社は「後継者がいないこと」が理由と推定されています。(2006年中小企業白書)20年以上前は90%以上が「親族内への承継」だったものが、この数年では6割程度となっており年々低下傾向にあります。

このような状況は国にとっても大きな課題であり、平成18年6月に「事業承継ガイドライン」が中小企業庁を中心にまとめられました。また平成20年10月から「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されました。
ただ多くの企業にとって現実に即したものであるかどうかは、やや疑問も残ります。

国の施策

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律【解説】
事業承継を促す支援策として、平成20年5月9日に成立、平成20年10月1日から施行されました。
(但し、遺留分に関する民法の特例に関わる規定については、平成21年3月1日から施行。)
通常、経営承継円滑化法 と呼ばれています。
この法律の大きな柱は下記の3つとなっています。

@遺留分に関する民法の特例
A事業承継時の金融支援措置
B事業承継税制の基本的枠組

中小企業は後継者不足により、伝承されるべき貴重な技術力やノウハウをもつ産業が途絶えてしまうといった問題が生じています。
単に人的な問題だけではなく、株式等の相続時における税負担の問題や民法が定める生前贈与遺留分に関わるトラブル、前経営者死亡に伴って生じる事業活動資金などの負担のため、やむなく継続を断念するケースも多くなってきています。

@民法では相続人の生活安定や最低限の相続人間の公平を確保するため、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の相続権を保障する「遺留分減殺請求権」を定めています。
しかし、事業を継承した相続人が十分な資金を確保できず、自社株の持分比率が低下して経営の不安定化を招いたり、生前贈与されても死後に遺留分請求されて経営意欲が阻害されるなどの問題が生じています。
これは民法の「遺留分」の制約に関して特例を設け、これらの不都合な事情に対応できるようにしたものであります。

A代表者が死亡したり退任した場合などの事業継承において、経営活動が資金不足により支障を生じたと判断されたときに融資を受けることが可能となりました。
相続などにより分散した株式や事業資産等の買取、相続税納税などによる多額の資金調達や、経営者の交代による金融機関からの借入条件変更などによる資金繰りの悪化、さらに、MBO(management buy-out)やEBO(employee buy-out)などの親族外承継の際に先代経営者から株式等を買い取るための資金調達の必要性に対応したもの。
資金は中小企業信用保険法や株式会社日本政策金融公庫法、沖縄振興開発金融公庫法の特例などを利用して提供されます。
なお、現行制度では株式会社日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫から代表者個人が融資を受けることはできませんでしたが、本特例により、後継者である代表者個人が事業承継の際に必要となる資金を株式会社日本政策金融公庫から融資を受けることが可能となりました。

B事業承継時の相続税負担の問題を抜本的に解決するため、非上場株式等に関わる相続税の納税猶予を現行の課税価格の10%から80%まで大幅に拡充した。
中小企業は代表者が事業のために個人資産を担保にしているケースが多く、しかも、換金性に乏しい非上場株を受け継ぐ場合、相続税は大きな負担となっていた。
これらの問題から自社株式の一部売却を余儀なくされた場合などは、経営支配権が弱まり、経営が不安定になりかねない。
これは後継者が相続した非上場株に関わる相続税に関して納税期限を猶予し、また、その適応対象を中小企業基本法上の中小企業全般に適応することを決めたものである。
本法は親族承継の際には特に有効な立法であるといえる。
ただし、経営承継円滑化法は活用に際しての制約が多いため、十分に注意を要する部分もある。
会社が将来的に解散する場合なども本法の有効性に変化が生じることがあるので、今後立法化される法令等にも注目しておく必要がある。
なお、中小企業が事業継続し、地域経済の活性化や雇用を継続することを目的として策定されたものであるため、風俗営業会社や事業実体のない資産管理会社などは対象外となっている。

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事業承継の類型

事業承継には、承継する現オーナーと承継される側の双方に、重要性や計画の理解と実践していく覚悟が必要です。
また「親族内への承継」だけでなく「従業員への承継や外部からの招聘」や場合によっては「M&A」も立派な事業承継です。

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事業承継の実際

いずれにしても、自社の体力を冷静に分析・把握し、今後についても明確な方向性を描いておかなければなりません。
体力とは、端的に言えば「いくらお金を生み出せるのか」であり、その体力以上の負債を抱えていないか、もし抱えているならどのようにして負担を減らせるのか、を考え実行しなくてはなりません。

その上で、「誰に承継するのか」を決断し、それに応じた周到な準備が必要です。
例えば「親族内への承継」であれば、後継者への教育はもちろんのことながらお家騒動がおこらないように留意する必要があります。
「従業員への承継」であれば、MBOという手法を検討したり、事業に利用している個人資産の扱いをどうするのか… 等々
M&A」をするなら、どうやって相手を探しいくらで買ってもらうのか… 等々

セントラル総合研究所は、これらの課題に対し幅広い専門的な分野からお手伝いが可能です。


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