各位
当社は、平成26年8月31日をもって第二種金融商品取引業並びに投資助言・代理業を廃止することといたしました。 金融商品取引法第五十条の二第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに第二種金融商品取引業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当社が占有する財産の返還の方法につきましては、結了が必要な顧客取引及び返還を必要とする顧客財産はございません。 以上、金融商品取引法第五十条の二第六項の規定により公告いたします。