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円滑化法終了対応策:金融庁「相談窓口設置」、経産省・日弁連「無料相談」、自治体「短期融資」
金融庁:金融機関の変わらぬ対応に問題ないか相談受付
金融庁は2月22日、日本経済再生に向けた緊急経済対策に基づき、「中小企業等金融円滑化相談窓口」を全国の財務局、財務事務所に開設。中小企業円滑化法終了を今年3月末に控え、2月25日より中小企業からの相談を受け付けることを発表しました。
相談窓口は全国53ケ所に設置され、金融機関への返済について問題がないか相談を受け付けるほか、経営改善や事業再生への支援策などのアドバイスを行います。金融庁では、同法終了後も中小企業などへの対応は変わらない方針を示しており、金融機関の事実確認も確認するとしています。
▼金融庁:中小企業等金融円滑化相談窓口
中小、小規模事業者向け:経営改善計画の策定を支援
相談窓口では、自社だけで経営改善計画の策定が困難な中小企業や小規模事業者に対して、中小企業診断士や税理士、金融機関などが計画の策定を支援。経営改善への取組みを推進しながら、事業規模5兆円による経営支援型セーフティネット貸付で資金繰りを支援するとしています。
平成21年12月に同法施行以来、国は信用保証協会の体制改革など中小企業の支援体制を整備。リスケジュール(条件変更)後の中小企業へのコンサルティング機能の強化など、蓄積されたノウハウなどが相談窓口を通じ活用されれば効果も発揮できると見られます。
経産省・日弁連:事業再生に関わる弁護士増加へ研修会実施
一方、経済産業省と日本弁護士連合会は2月25日、全国の弁護士会が3月7日〜8日に無料で電話相談に応じるなど、中小企業円滑化法の期限切れ対応を強化することを発表。資金繰りに悩む中小企業経営者の対応に弁護士が応じるほか、事業再生に関わる弁護士を増やす研修会も開催するとしています。
経済産業省と日本弁護士連合会では、中小企業の海外展開支援でも連携を強化。販路拡大に向けアジアなど新興国に進出する中小企業へ、国際業務に詳しい弁護士を紹介するしくみを全国に展開します。
▼ 日本弁護士連合会:「金融円滑化法終了110番」Tel.0570-020-110 受付:3月7日、8日 10:00〜16:00
中小企業の早めの相談が事業再生の成功へ
中小企業円滑化法終了に伴う中小企業支援は、全国の自治体でも広がりをみせています。経営改善への支援や短期融資、事業再生ファンドなどの資金調達、金融機関への協力要請のほか、専門家の派遣など幅広く中小企業を支援する体制を整えます。
金融庁や経済産業省、日本弁護士連合会、自治体など中小企業支援に向け体制を整備しますが、何よりも重要なのは早めの相談です。切羽詰まってからの相談では対応できない不動産のリースバックでの事業継続・資金調達など余裕のあるうちの対応が事業再生、継続に結びつきます。
▼セントラル総合研究所:リースバックでの事業継続・資金調達
▼関連記事:ブログ・時事ウォッチ「【平成25年】日本経済はどうなるVol.2/中小企業支援の中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)、今年3月末で終了!不良債権債権回収事情は?」[2013.1.2配信]
[2013.2.27更新]