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早期再生ガイドラインについて
経済産業省は平成15年2月、「企業・産業再生に関する基本指針」(平成14年12月19日 産業再生・雇用対策戦略本部決定)に基づきこのガイドラインを定めました。
目的は企業が早期に事業再生に着手し過剰債務に陥ることを未然に防ぎ、過剰債務を抱える企業には迅速な事業再生に取り組めるようにすることです。
わが国において、事業再生法制や倒産法制は整備され、再建途上の企業に対する金融手法も拡充はされてきたものの、法的整理に関する経済的・社会的な障害が高くその活用は極力回避され、債務不履行というぎりぎりの事態での着手という傾向にあります。
また、従来の私的整理ではメインバンク主導になされることが多く、債権放棄などの負担をめぐる調整に時間を要し、結果事業価値が著しく毀損してしまうといった傾向もあります。早期に事業再生に着手し迅速に事業再生をする為のメカニズムを構築する為には下記の事柄が必要としています。
早期に事業再生に着手するためには
- キャシュフロー経営を重視し、企業・金融機関・株主間でチェック機能が働く。異常があれば早期着手が自動的に促されるしくみ
- 経営の評価軸の変更
- 融資慣行の転換
- より積極的な株主行動の実現
そして、迅速再生を実現する為には
- 倒産法制を、戦略的に使う
- 外部人材の躊躇ない活用
これらは日本経済に深く根ざした意識・慣行・しがらみを解きほぐしていく作業であり、不良債権処理の加速、産業再編の実現といった取組が早期着手・迅速再生という新たな慣行を形勢できる可能性があります。
上記事柄の詳細は下記の通りです。
1.企業が主導する早期事業再生―キャッシュフロー経営に向けて
・企業自らがキャシュフローベースで事業の収益性をモニタリングする
・「早期事業再生関連指標群」(キャッシュフロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオ、自己資本比率など)の活用
・市場における自主的開示
・法的開示制度
・コーポレートガバナンス(企業統治)体制の充実
2.早期事業再生を促す債権者の機能の充実―キャシュフロー融資慣行の定着
・財務制限条項付融資形態、シンジケート・ローン、プロジェクト・ファイナンスなどの新たな融資形態による貸し手と借り手の関係の組みなおし
・不動産担保に頼らないキャシュフローに着目したノンバンク融資と、金融機関の中小企業融資の分野での競争によりキャッシュフロー融資慣行の定着
・ 規制改革の実現(特定債権法の見直し、信託機能の活用、公的保証の拡充)
・ キャッシュフロー制度を支える担保・執行制度の充実(動産公示制度、包括的 担保制度など)
・投資家及び株主が主導する事業再生機能の充実
・ ローン市場の整備
・ ファンド活動の促進
中小企業等投資事業有限責任組合法 など
・ 事業再編規制の緩和および企業結合審査の迅速化など
・会社法制の現代化 商法の見直し
・独占禁止法
・ 再生着手を遅延する行為への警鐘と経営者の再挑戦を可能とする環境整備
・経営危機時の債務者・債権者の適切な行動
・ 個人保証を負った経営者の再生 破産法の見直し 自由財産の引き上げ
・ 包括根保証に依存しない融資慣行
3.過剰債務構造を解消する為の迅速再生に向けた取組
・ プレパッケージ型事業再生の促進
・ 民事再生法の活用
・ 改正会社更生法の活用
・ 事業債権法制の活用を躊躇させている障害の解消
・ 金融検査による債務者区分の明確化
・ 上場廃止基準の見直し
・ 少額債権弁済制度の活用
・ 適切な報道慣行
4.事業再生への取組の促進
・ 事業再生を行なううえでの融資上、税制上の課題
・ 事業再生の為の融資の促進
・ 事業再生に時間する税制
・ 債務免除益税
・ 「私的整理ガイドライン」に基づく債権放棄は損金算入を認める
5.ターンアラウンドマネージャーの育成
・事業再生人材の育成支援
・法律・税務・会計・経営の幅広い知識と実務経験
・事業再生における外部人材の積極的な活用
今後経済産業省が進める制度改革の概要 |