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再生手法について

再生手法

民事再生法

債権者の同意による再建型手続き

民事再生法は、再生の見込みある中小企業など再建型の倒産手続きを定めるため、平成12年4月1日に施工されました。同法は、会社更生法と異なり、企業の経営権や財産管理処分権を失うことなく、債権者の同意により再建を図る手続きが定められています。適用の対象も株式会社に限らず有限会社や個人事業主など全ての法人、個人に広げられています。
民事再生法の施工以前の和議法は、「破産原因がある」ことが手続き開始の要件としていたため手遅れ感があった一方、民事再生法では、「破産手続き開始の原因の生ずる恐れ」とされ早期に手続きを開始することができるようになりました。

財産は保全、不渡り事故も回避

民事再生手続きは、申立てとほぼ同時に弁済禁止の保全命令が裁判所から出され、債権者の権利行使を受けることがなくなります。また、銀行取引停止処分を伴う手形の不渡り事故も回避されます。
手続きは、裁判所に対し再生計画案を提出し、債権者の法定多数の同意により可決された再生計画に基づき、事業や経済生活の再生を図ります。企業は、再生計画に基づき弁済を行い、監督委員が選任されている場合は、再生計画認可決定後3年間、再生計画の遂行を監督することになります。

メリット、デメリット

民事再生は、原則として経営者の退陣もなく、事業を継続しながら負担を軽減させ弁済猶予も受けられます。民事再生手続きの申立てを金融機関などへ通知することにより、預金についての金融機関による相殺も禁止されるため資金繰りにも利用することが可能です。
一方、民事再生手続きの申立てにより法的な倒産手続きを開始したことが公となり、再建型とはいえ信用不安を引き起こす懸念もあります。また、再生計画により負担が軽減された場合、免除額には債務免除益課税が発生し、対策を怠れば納税できず再生計画に支障をきたす可能性もあります。

施工から12年で申立ては8,732件

帝国データバンクによると、平成12年の民事再生法の施工から平成24年3月まで、民事再生を申し立てた企業数は累計で8,732件。手続き申立ては、平成13年度の戦後2番目の倒産ラッシュとなった1,019件をピークに減少傾向でしたが、平成23年度は3年ぶりに増加に転じました。

過去12年間の再生手続きの状況は、全体の67.4%が認可され、46.6%が終結決定を受けました。一方、1,937件は手続き中に廃止決定を受け、再生を断念した企業もあります。リーマンショックや東日本大震災など、想定外の環境悪化に計画通りに経営再建なるか懸念も残ります。

[2013.6.12更新]

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