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小規模企業向け融資1年延長
中小企業庁の運営ルールで延長
経済産業省は、平成23年3月末で終了する小規模企業向け融資の拡充措置を平成24年3月末まで1年延長すると発表しました。平成20年のリーマンショック以降、長引く景気低迷に、小規模で経営基盤の弱い企業の回復の兆しが見られないことからの緊急措置です。融資の延長は、法改正の必要がなく、中小企業庁の運営ルールの変更での延長となります。
融資は、平成21年4月に緊急経済対策として、貸付期間が仕入れ資金・給与・諸経費支払いなどの運転資金では5年から7年に。店舗・工場改装や機械設備購入などの設備資金では7年から10年に拡充、延長され、貸付の限度額は、1,000万円から1,500万円に引き上げられています。金利も日本政策金融公庫の平成23年2月9日時点で1.95%、同公庫の基準金利より低く設定されています。平成23年3月末までの設備資金では、当初2年間、0.5%低減した金利が適用されます。拡充から平成22年12月までの貸付件数は70,000件を超え、貸付額は3,000億円強に上っています。
無担保・無保証人、マル経融資
融資は、日本政策金融公庫から経営改善に必要な資金を無担保・無保証人(本人保証も不要)で実施され、対象を従業員20人以下の小規模企業(商業・サービス業は5人以下の零細企業)としています。延長される融資は、経営改善資金融資(マル経融資)の拡充措置となるため、商工会や商工会議所での経営指導を半年以上受け、融資対象企業として推薦されていることが条件となります。また以下の条件を全て満たす企業、個人事業主が融資対象となります。
●所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を完納している
●原則として同じ地区で事業を1年以上行っている
●下記の商工業者で、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種である
マル経融資の貸し付け対象となる業種は、生活衛生関連事業者や設備投資資金などの小売業などが対象となります。金融・保険業、特殊浴場業、娯楽業の一部などは対象外となります。
小規模企業から零細企業、個人事業主まで対応
融資の申込みには、前期・前々期の決算書・確定申告書や納税証明書、登記簿謄本などが必要となります。管轄の商工会、商工会議所へお問い合わせください。
平成22年からの急だかな円高による企業の海外移転や少子高齢化によって、国内市場の空洞化は加速の一途をたどり、小規模企業においても以前、厳しい状況下にあります。マル経融資は、小規模企業から零細企業、個人事業主まで設備資金や商品開発などに利用できる資金です。他には真似のできない技術や商品開発力がありながら、担保や保証人が見つからず事業を断念することを考える経営者が多くなっています。小規模業の厳しい資金繰りに利用が期待される融資です。
[2011.2.14更新]