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基金のしくみ(SPCとTMK):所有形、出資金、利益への課題、会社更生法
■SPCとTMKの違い
根拠法 所有形態 |
出資金 | 組成に係る 事務負担 |
利益への課税 | 会社更生法適用 | |
SPC | 商法・有限会社法 信託受益権 |
300万円 | TMKに比べ簡便 | 法人税課税(匿名組合契約により実質パス・スルー) | 適用対象外(会社法改正により2006年5月頃より適用対象) |
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TMK | 資産流動化法 実物不動産 |
10万円 | SPCに比べ複雑 | ペイ・スルー課税(90%以上配当) | 適用対象外 |
1.所有形
SPCにも所有形態が実物不動産の場合がありますが、外国法令で出資者保護が確保され外国において契約締結された契約等以外は不動産特定共同事業法に該当するため、多数の所有形態は信託となる。よって実物不動産で基金を組成する場合の選択肢としてTMKがある。
2.出資金
SPCは一般的に有限会社で組成する為、出資金は300万円となる。株式の場合は1,000万円。
TMKは資産流動化法という資産を証券化し市場から直接資金調達する為に制定されたビークルであり、有限会社や株式会社と比べ設立コストが軽減され10万円となっている。
3.利益への課題
SPCは有限会社の為、法人税が課税されるが匿名組合契約によりパススルー課税となる。
※匿名組合契約については第8回社員研修・勉強会参照
TMKは法律に定められた要件を満たせばペイ・スルー課税となる 。
4.会社更生法
SPCは有限会社の為、適用外であるが2006年5月頃施行される会社法改正により特例有限会社となり適用対象となる 。
【資料】 ◎鑑定評価の方式(不動産の価格) |
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【資料】 ◎鑑定評価の方式(不動産の価格 |
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オリジネーター | ビークルに資産を譲渡する者。元の所有者 |
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レンダー | 投資家の内、ノンリコースローンを実行する金融機関 |
中間法人 | ビークルへ直接出資した者が破産した場合、破産管財人等がビークルの議決権を所有することとなる為、間に有限責任中間法人を入れる。有限責任中間法人は議決権と出資者を分けることが出来るため出資者が破産してもビークルは守られる。 |