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匿名組合の税務:会計、課税関係
1.匿名組合とは
商法による匿名組合契約に基づいて営業を行う場合の共同出資による企業形態の一種
2.なぜ匿名にするのか
@出資者が事業に参加したいが、共同事業者として名前を出したくない場合
A資本を有していなくても事業に才覚のある者が、資本家から資金を集めたい場合
3.形態と課税関係
@形 態 |
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A課税関係 |
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A:営業者(セントラルマザーズ再生基金) → 法人税 B:投資家(セントラル・IDU) → 法人税 B:投資家(個人投資家) → 所得税(雑所得) 匿名組合 → 法人格がなく、また個人でもないため課税対象ではない。 |
B税務上のメリット |
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匿名組合においては、営業者に対してパススルー課税(※注)が認められている。 ただし、営業者が投資家に対して配当しなかった部分については、益金として法人税が課されてしまう。 |
(※注)パススルー課税
本来は営業者側で課税された後に、配当金として投資家に分配される。これに対し、匿名組合では契約に基づき、営業者が各投資家に分配した後の残額が、その営業者の損益となる。
このように、1つの収益に対して、途中の段階では課税を差し控えることをパススルー課税という。
(法人税基本通達14-1-3)