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東日本大震災

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巨大地震・大津波・東日本大震災:被災中小企業の初動対策を公表

経済産業省:被災中小企業への初動支援策公表

東日本大震災経済産業省は、平成23年3月11日に起きた東日本大震災によって被災した中小企業へ初動対策として同日、関係機関へ特別相談窓口を設置しました。窓口は、全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部及び経済産業局に設置され、被災した中小企業の相談などを受けると言います。
東日本大震災は広域災害として広範囲に甚大に被害が拡大され、(※1)激甚災害法に基づく「激甚災害として指定」され、経済産業省では、3月12日、被災中小企業対策として金融支援、優遇措置などを公表しました。広域災害、全体の被害がまだ明らかではなく、さらなる被害拡大を視野にいれ措置の対象は「全国」となりました。
※1:激甚災害法(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)に基づき内閣総理大臣が指定する災害。

災害関係保証の発動

被災中小企業は、地域の市町村長や消防署などから(※2)罹災証明を受ければ、信用保証協会から100%保証で無担保8,000万円、普通2億円が別枠で保証されます。金利や保証期間などは各保証協会により異なりますのでお問い合わせください。また、担保は弾力的に取り扱うとし、保証人は不要ですが代表者保証は必要となります。
※2:罹災証明とは、災害により被害を受けたことを証明する書類。

小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長

小規模企業者等設備導入資金貸付及び、小規模企業設備貸与について、既往貸付金の償還期間を7年以内から9年以内に2年延長となります。

事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助

都道府県が行う事業協同組合などの災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3が補助されます。

災害復旧貸付と金利引下げ

被災中小企業に対して、日本政策金融公庫と商工組合中央金庫は、別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。資金の使用用途は、運転資金または設備資金となります。
日本政策金融公庫は、貸付限度額を中小企業に対しては1億5,000万円。小規模企業に対しては、3,000万円としています。貸付期間は、運転資金、設備資金とも10年以内とし、据え置き期間は2年以内としています。貸付金利は、中小企業1.75%、小規模企業2.25%となります。貸付期間5年以内の基準利率は、平成23年3月12日現在、担保の有無や返済期間などの事情により変動となるようです。
商工組合中央金庫でも貸付限度額は1億5、000万円で貸付期間も10年以内とし、据え置き期間は2年以内としています。貸付金利は、相談の上決定としています。

リスケジュール(条件変更)への対応

日本政策金融公庫や商工組合中央金庫、信用保証協会においてリスケジュールや貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化について被災中小企業者の実情に応じて対応されます。

小規模企業共済に係る救済措置

災害によって被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構で原則として即日、低利で融資を行なう災害時貸付の適用。共済掛金の納付や一時貸付金のリスケジュールの対応。共済金支払いの迅速化などが実施。されます。

中小企業倒産防止共済に係る救済措置

災災害により被害を受けた中小企業倒産防止共済契約者などに対し、中小企業基盤整備機構で共済掛金の納付・共済金貸付金のリスケジュール。共済金支払いの迅速化などが実施されます。

▼関連記事:ブログ・時事ウォッチ東日本大震災関連の情報や各種支援などはブログでも紹介しています。[2011.3.18]

[2011.3.17更新]

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