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平成22年6月連帯保証人制度:債務者情報説明義務を検討へ
平成22年6月、法相の諮問機関である法制審議会は、自己破産や生活破綻、また自殺の要因にもなっていると言われる連帯保証人制度について、連帯保証人を保護するための民法改正の検討に着手したと発表しました。 |
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「説明義務」を盛り込んだ改正案だけを見ると、借り手からは保証人に頼みにくくなり、貸し手も保証人に説明しづらいという状況が考えられ、中小企業の資金調達が困難になってくると予想されます。今までトラブルが多かったのは、保証人が十分な説明を聞かないで判を押してしまったという、借り手からの軽い頼みごとで起きたようなものです。仮にこの法案が施行された場合、借り手の資金繰りや財務状況、借入条件などをしっかり説明を受ければ、借りる必要のない保証人は家までとられてしまうリスクを知っていて判を押すか疑問も残ります。保証人から見れば借り手のモラルにまで及ぶ問題にもなりかねません。
借り手、貸し手、平等なビジネスを |
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法務省は欧米でも日本の連帯保証同様の制度を採用しているとして、連帯保証人存続を前提としているようですが、大きく違う点があります。「主債務者に返済が滞った場合、金融機関は有無を言わさず保証人に請求する権利があり、保証人は逆らえない。また、保証人には主債務者の財産を調べる検索権もない」。つまり保証人は、まずは債務者に催告してくれ、債務者の財産からおさえてくれという権利すらないのです。今、日本で保証人になったら最後、債務者がデフォルトしてしまうと突然、金融機関に一括弁済を迫られてしまいます。
新たなるシステムの提案に期待
金融機関が中小企業に融資する際に連帯保証人を求めることについて昨年、民主党のマニフェストに「中小企業経営者らの自殺の大きな要因ともなっており、あり方を検討する」と掲げられ、今年に入って亀井金融相は「非常に弊害が出てきているので、金融庁で対応を検討している」との発言もあり、私達セントラル総合研究所は、新しい平等なシステムが提案されることを一刻も早く望みます。
参考:毎日新聞
[2010.6.3更新]