













TOP > 連帯保証・連帯保証人問題 > 「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始
「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とした「経営者保証に関するガイドライン研究会」による「経営者保証に関するガイドライン」の適用が平成26年2月1日開始されました。
「経営者保証に関するガイドライン」の概要
(1)個人が明確に分離されている場合,経営者の個人保証を求めないこと。
(2)多額の個人保証を行っていても、早期の再生や廃業を決めた際,年齢に応じて一定の生活費(自由財産99万円に加え100〜360万円)を残すこと。さらに、「華美でない」自宅に住み続けられるよう検討すること。
(3)保証債務の履行時に、返済不可能な債務残額は原則として免除すること。
ガイドラインの策定により経営者保証の弊害を解消。経営者による新たな事業展開や早期の事業再生を支援するとしています。
▼ 全国銀行協会:「経営者保証に関するガイドライン」に関するQ&A
金融庁:金融マニュアルを改正
金融庁では,金融機関などによるガイドラインの積極的な活用を促し、融資慣行として浸透、定着を図る観点から監督指針「金融検査マニュアル」の改正を予定しています。
一方,中小企業庁は、中小企業基盤整備機構地域本部にて経営者保証に関する相談を受け付けます。また最寄りの商工会議所や商工会,認定支援機関などでも問合せや相談に随時対応するとしています。
ガイドライン策定を受け、日本政策金融公庫では、中小企業、小規模事業者向けに経営者保証を免除する新たな特例融資を創設しました。
小規模事業者向け経営者保証を免除する特例融資
(1)公庫との取引が3年以上あり直近3年間、返済の延滞がないこと。
(2)法人と経営者個人の資産、経理が明確に分離していることを認定支援機関などに確認を受けること。
(3)法人のみの資産や収益で借入金の返済が可能と判断できること。
(4)中小会計を適用していること。
(5)財務制限条項を含む特約を締結すること。
経営者保証を免除する特例融資には加算金利が一律0.3%上乗せされます。
中小企業向けでは、これまで経営者保証に頼らない融資に得組みましたが,内容を見直し中小企業にとって利用しやすい融資内容としました。
財務制限条項を含む特約を締結した中小企業向け
免除は次のいづれにも該当しないこと
(1)2期連続減価償却前経常赤字
(2)債務超過
免除利用の際には加算金利が一律0.4%上乗せされます。
猶予については,業況報告や真実の情報開示の表明,業況悪化時の経営指導、役員報酬の総額制限等があげられました。
[2014.2.3更新]