



TOP > 事業再生関連法規・制度等について > 社内勉強会 > ・不動産の移転にかかる税金
・不動産の移転にかかる税金 ---参考資料(1)---
平成16年度税制改正(案)について 参考資料(1) 参考資料(2)
所得税とは?
項 目 | 内容・具体例 | 項 目 | 内容・具体例 |
---|---|---|---|
@利子所得 | 金融機関の利子 | E退職所得 | 退職金 |
A配当所得 | 株の配当 | F山林所得 | 木材の販売 |
B不動産所得 | 地代・アパート収入 | G譲渡所得 | 動産・不動産・株 |
C事業所得 | 個人事業 | H一時所得 | 臨時的 |
D給与所得 | サラリーマン | I雑所得 | 年金 その他上記以外 |
※非課税 | 宝くじ・失業保険・通勤手当等 |
用語解説
分離課税 | ⇔総合課税。 所得の性格、政策的な理由から他の所得と税率を分けている。株・不動産の譲渡など。 |
---|---|
青色申告 | 不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者が一定の帳簿をつけている場合、税務署長の承認を受けて、青色申告の特典(注)を受けることができる |
短期・長期 | 譲渡のあった年の1月1日現在において所有期間が5年以下であるもの → 短期 ※譲渡のあった年から6を引いた年の年末までに取得したもの → 長期 |
特定居住用財産 | 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの。居住用家屋及びその敷地。 |
買換え | 資産を譲渡し、その年(一定の場合はその翌年)中に同一の用途に供する資産を購入すること |
損益通算 | 所得金額を計算する場合、損失(純損失)が出た場合には他の所得と相殺することができる。 |
繰越控除 | 青色申告の特典の1つ。損益通算してもなお損失が残る場合、翌年以降3年間にわたって控除できる。 |
別荘 | 生活に通常必要でない資産(他にヨット、時価30万超の宝石、馬など)は、災害・盗難・横領以外は損失計上なし。 |
(注)青色申告者の特典・・・主なもの
@純損失の繰越控除(3年間) ・・・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(土地建物以外)について生じたもの
A青色申告特別控除(55万・45万・10万) → H17年より(65万・10万)
※不動産の事業的規模・・・(5棟10室。駐車場は50台) → 55万(45万)控除できる。
B青色専従者給与
C貸倒引当金の計上
(例題) 平成16年中の譲渡における長期・短期の判定
取得年月日 | 判 定 | 取得年月日 | 判 定 |
---|---|---|---|
平成9年10月31日 | 長期・短期 | 平成10年12月31日 | 長期・短期 |
平成11年1月1日 | 長期・短期 | 平成12年8月17日 | 長期・短期 |