



TOP > 事業再生関連法規・制度等について > 社内勉強会 > ・不動産の移転にかかる税金
・不動産の移転にかかる税金 ---参考資料(2)---
平成16年度税制改正(案)について 参考資料(1) 参考資料(2)
不動産の移転に関する税金
1.個人から個人へ移転 |
---|
![]() |
2.個人から法人へ移転 |
---|
![]() |
3.法人から個人へ移転 |
---|
![]() |
4.法人から法人へ移転 |
---|
![]() |
注意点
1.個人がその親族(注)に譲渡した場合 |
---|
取引価格を自由に決定できるため、時価による売買として取り扱われ、差額は贈与税の対象となる。 |
![]() |
(注)親族とは@配偶者、A6親等内の血族、B3親等内の姻族。 |
2.個人が法人に売却した場合で、時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合 |
---|
個人(売主) → 時価で売却したものとみなす。 法人(買主) → 時価との差額は受贈益として取り扱う ※個人が法人に時価の1/2以上の金額で譲渡した場合 個人(売主) → 時価との差額は課税関係なし 法人(買主) → 時価との差額は受贈益として取り扱う |
3.売り主が法人の場合・・・ダブル課税 ※ |
---|
法人が 贈与 若しくは 時価より低い価額で譲渡した場合には、売り手と買い手の双方に税負担が及ぶことになるので注意が必要。 |
要注意 |
---|
@法人は時価 A個人は親族 B居住用は特例が多い(3,000万控除、買換え、繰越控除、住宅ローン、低税率) →3,000万控除、買換えは選択適用 |