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新型コロナウィルス関連の支援

新型コロナウィルス関連の支援

相次ぐ新型コロナ対策拡大防止への経済対策、税制措置、支援金支給

「新たな生活様式」を定着させるための対策

新型コロナ対策拡大防止菅政権は令和2年4月20日、新型コロナウィルス感染症緊急経済対策において、国内経済に与える影響が甚大なものと認識し、感染症や蔓延防止、事業再生のための対策、措置、支援金給付を講ずることを決定しました。
経済産業省では、政府系金融機関の日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などの融資申請に申込みや相談特設サイトを開設し、新型コロナウィルス感染症特別貸付や危機対応融資、セーフティネット4、5号・危機関連保証付融資を実質無担保・無利子で実施し、各種イベントやスポーツ観戦などのニーズ喚起を目指す「新たな生活様式」を普及、定着させる制度を講じました。

事業継続に各種の支援金給付

令和2年5月には、全国を対象に緊急事態宣言が延長された事から、売上減少に直面する中小企業や小規模事業者、個人事業主などの事業を継続させるため、家賃(賃料)の負担を軽減する「家賃支援給付金」を支給しています。
また、感染症拡大により大きな影響を受ける事業者に対しては、事業継続を支え、事業再生の糧となる事業全般に広く使用できる「持続化給付金」を支給し、新分野への展開や事業転換への取り組み、事業再編などの取り組みを通じた規模の拡大をめざす事業者へは「事業再構築補助金」も設けました。
さらに、令和3年1月に11都府県を対象に2回目の緊急事態宣言に伴う飲食店、関連原資材業者への時短営業や不要不急の外出自粛に影響を受け、売上減少に至った事業者に対して「一時支援金」が給付されています。

積極的なリスケジュールや雇用維持対策も

新型コロナ対策拡大防止そのほかにも、金融機関では既往債務のリスケジュール(条件変更)や無担保・無利子への借り換えを行い、小規模事業者に対しては、中小企業基盤機構が事業再生のための資金を融資する制度も設けています。
雇用に関しても、非正規社員やパート、アルバイトなど手の空いたスタッフを休業させる代わりに雇用維持のため「雇用調整助成金」が支給され、「中小企業等事業再構築促進事業」では、補助金も支給されています。
「生産性革命推進事業」でも、テレワーク、在宅勤務に対応したIT(Information Technology:情報技術)機器など設備投資金が支給されます。

新型コロナ法改正が施行、違反者には過料

財務省では、新型コロナウィルスの影響で納税が困難となった場合に納税を猶予する「特例制度」を設け、無担保、延滞税なしで法人税や所得税、消費税、固定資産税などの税金を1年間猶予し、厚生年金保険料なども同様の措置が取られます。
新型コロナウィルス対策のための新たな新型コロナ法改正が令和3年2月13日から施行され、飲食店など時短営業に従わない場合には過料が科され、緊急事態宣言が発令される前の段階として蔓延防止等重点措置も新たに設け、違反者には過料が科せられます。
これからの職場・生活環境がどのように改革されていくのか注視されます。

[2021.02.26更新]

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