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事業再生関連法規制度等について

事業再生の概要

再生手法について(事業再生ADR)

私的整理

事業再生ADR

【事業再生ADR概要】

  事業再生ADRとは、裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution )の略であり、2007年10月施工された新しい手法の事業再生法です。法務省によって認証を受けた事業者(事業再生実務家協会など)が経済産業大臣より事業再生ADRの認定を受け行う事業です。認定事業者の監督の元、会計士や弁護士、司法書士も含め、会社法や民事再生法など強制力を持った裁判手続きをとらずに債権者・債務者間の話し合いによって解決を図る再生法です。
私的整理のメリットである債権者との交渉で、事業の取引は信頼を失うことなく継続することができ、デメリットであった債権者の債務放棄による無税償却を回避することが出来、免除益に税制上の優遇措置が認められ、債権者に対しても法的整理に近い信頼性を持って理解を得られやすいとういのが特徴です。事業再生ADRは、当面一部上場企業などを対象にしており、中小企業については事業再生ADRはありませんが中小企業再生支援協議会を利用してもらうという棲み分けをしています。
急激に資金繰りが悪化した大企業には、この事業再生ADRも再生法の一つに検討すべきでしょう。

【事業再生ADR:手続きの流れ】

事業再生ADR

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