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事業再生関連法規制度等について

公的な支援

経営改善支援

中小企業再生支援協議会

地域の実情の対応した中小支援機関

中小企業再生支援協議会は、商工会議所や商工会連合会、政府系金融機関、地域金融機関、信用保証協会、自治体などから構成され、関係者間の日常的な連携を図り、地域の実情に対応した中小企業の再生への乗り組みを支援しています。具体的には、事業再生へ意欲を持つ中小企業に対し、協議会に常駐する支援業務責任者や事業再生の専門家が相談を受け助言。相談は、企業再建に限定することなく基本的な対応の方向性について適切に判断し、対応策が提示されます。

公正中立な立場で関係者間を調整、実現性高い支援策を提示

中小企業再生支援協議会は、関係機関と連携を図りながら公正中立の立場で関係者間の調整を行い様々な支援措置を結びつけます。事業再生に関する知識を持つ常駐専門家のほか、必要に応じて中小企業診断士や公認会計士、税理士などの専門家を活用。中小企業の特性に合った実現性の高い支援策が提示されます。
協議会は、平成15年2月より全国に設置され全国47都道府県の商工会議所などに1ケ所ずつ設置。相談を受付ける第一次対応にて一定の要件が満たされた中小企業へ、第二次対応となる再生計画の策定支援が実施されます。
▼中小企業庁:各都道府県の中小企業再生支援協議会

協議会への相談は急増中、3ケ月で1,300社

中小企業再生支援協議会では、四半期ごとに活動状況が公表され、直近の平成24年度第3四半期(平成24年10月〜12月)では、協議会へ相談に訪れた企業は、前年同期から851社増え、1,300社。製造業や卸小売業で約6割占められていますが、再生計画の策定を完了した案件は231社にとどまります。
再生計画策定が完了した企業の金融支援の手法では、リスケジュール(条件変更)が93%でトップを占め、金融機関による資本的劣後ローンの借換えが8%と続き、金融機関が債権を放棄し第二会社法式で完了した案件は全体の5%でした。

震災の被災企業への支援に事業を集約

中小企業庁では、平成23年3月の東日本大震災による被災企業への甚大な影響を受け、平成24年10月10日、中小企業再生支援協議会事業の実施基本要領を公表。震災の影響を受けたことにより、再生の可能性があるものの過大な債務を負う事業者であり、被災地域において事業再生を図る企業に対し、再生計画策定の支援を実施。さらに、金融機関が有する債権買取りを行う産業復興機構への債権買取り要請などの事業再生を目的とする機関と位置づけました。中小企業再生支援協議会は、震災により影響を受けた企業の再生への受け皿となりました。

[2013.5.17更新]

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