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事業再生関連法規制度等について

社内勉強会

清算所得課税が廃止になり所得課税に移行されます

現行の税制

平成22年10月以降、法人が解散した場合、清算所得課税が廃止され、通常の所得課税に移行、適用されます。
法人が解散する場合、株主総会で解散決議を行い、清算事務を行うことになります。清算によって「残余財産の価額」から解散時の「資本金などの額」と「利益積立金額などの合計額」を控除した差額が「清算所得」として課されます。通常は、残余財産が残らないケースがほとんどですから、清算会社における課税の問題は発生しません。

平成22年度税制改正により平成22年10月から課税方法が変わります

平成22年度税制改正により、会社を解散した場合の税制は、継続企業と同様に通常の「所得課税」に移行します。通常の所得課税ですから、益金の額から損金の額を差し引いた額を所得として課税されます。
よって清算期間中に、資産を譲渡して譲渡益が発生したり、同様に、債務免除を受けることにより「債務免除益」が発生すると、益金の額がその分増加するので清算所得課税では発生しなかった税額が、発生する可能性が出てきました。
このような場合は、7年間の繰越期間を経過した期限経過欠損金の使用が可能であるかどうかが重要な問題になります。

所得税

<最終事業年度において、債務免除益3,000万円が計上されるケース>
(改正前)
 0円(残余財産)―1,000万円(資本金)―0円(利益積立金)=▲1,000万円・・・課税されません
(改正後)
 3,000万円(益金)−0円(損金)=3,000万円・・・課税されます

期限経過欠損金が使用できます

「内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(適用年度という)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」(法人税法案59条3項)旨が規定される予定です。
清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、青色欠損金だけでなく、「期限経過欠損金」も使用できるようになる見込みです。

▼関連記事:ブログ・時事ウォッチ「倒産数過去2番目!景気回復傾向?特別清算の割合増」[2010.8.6]

[2010.08.13更新]


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