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事業再生関連法規制度等について

社内勉強会

改正小規模企業活性化法が施行
中堅中小企業向けから地域経済支える小規模企業へ施策シフト

減少する中小企業の9割は小規模企業

信用保証平成25年9月20日、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)」が施行されました。現在、日本の中小企業約420万社のうち約9割を占める366万社に及ぶ小規模企業は、これまで地域経済や雇用を下支えしてきましたが、資金や人材など経営資源の確保が困難であることが多いことを背景に企業数や雇用者数は年々減少。
平成11年に中小企業は484万社存在しましたが64万社減少し、小規模企業も423万社と56万社に急減。従業員数でも中小企業3,120万人が10年で2,834万人と285万人減少しているのが実態です。


法改正の概要

(1)中小企業基本法の改正
「基本理念」と「施行の方針」を明確化にし、海外展開など中小企業施策としての重要事項を新たに規定。
(2)中小企業信用保険法、小規模企業共済法、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の改正
特定の業種について「小規模企業の範囲」の変更を政令で行えるように規定。
(3)中小企業信用保険法の改正
円滑な資金調達を図るため、信用保証の対象に電子記録債権を活用した資金調達を追加。
(4)中小企業支援法の改正
IT(情報技術)を活用し、専門家や取引先の紹介などを行うものを国が認定し、中小企業基盤整備機構の協力などの支援措置を講じます。
(5)下請中小企業振興法の改正
下請中小企業が連携し、取引先を開拓する計画を国が認定し、中小企業信用保険法の特例などの支援措置を講じます。
(6)日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫法の改正
事業再生を促すため、両公庫の業務に債務のDES業務(Debt Equity Swap:債務の株式化)を追加。
(7)小規模企業者など設備導入資金助成法の廃止
金融措置の抜本的な強化に伴い、設備導入資金助成を廃止。


小規模企業:「経済発展に欠かせない」と明確化

小規模企業活性化法の改正は、小規模企業の存在について経済発展に欠かせないと掲げられたことは意義が大きく、地域活性化を目指す第2、第3の成長戦略が期待されます。支援策のなかで注目されることはいくつかありますが、業種によって「小規模企業の範囲」の変更を政令で行えることが盛り込まれました。これまで従業員数など規定により融資が受けられなかった小規模企業にも資金調達できる可能性もでてきます。
一方、海外展開では、中小企業庁の「ちいさな企業:未来部会」でも国内の空洞化が進むと懸念されましたが、ITなどを活用し海外のビジネスパートナーを探すことも可能など事業の拡大が見込まれます。


中小企業庁「ちいさな企業:未来部会」の声を反映

これまで中小企業向けの施策は、比較的規模の大きな中堅中小企業向けなどへの施策が多く、企業の成長、事業の拡大を下支えしてきましたが、今回の法改正では、中小企業庁の「ちいさな企業:未来部会」の声が反映された内容となりました。地域経済や雇用を支える小規模企業はじめ零細企業や個人事業主などに光を当て地域活性化を図ります。
小規模企業の特徴は、地域性や地域への密着度であり、法改正により近い立場となる地方自治体が地域や小規模企業の事業の実情に合わせ連携できるかが注視されます。法改正は、自治体と小規模企業が地場産業や商店街など抜本的に事業を見直す絶好の機会となりそうです。

[2013.9.27更新]

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