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事業再生の現場から

(143)やられたらやり返せ!〜「●●」しあうことでで債務者と債権者は対等になる

前回は、取引のある金融機関について

事業承継債権をサービサーに売却するなど、積極的に不良債権処理を進めてもらう「処理型」と、会社分割などによって新たに創った新会社へ融資をしてもらう「支援型」の2つのパターンに区分するという考え方をお伝えしました。

民間の企業も、金融機関との取引において区分されていることはご存知でしょうか。

債務者区分の格付け
金融庁が定めた〈債務者区分〉によって、金融機関は融資先の企業を
正常先
要注意先
破綻懸念先
実質破綻先
破綻先
の5つの区分で格付けしています。

このなかで、「破綻懸念先」以下に区分されてしまうと、新たな融資は受けられないと考えた方が良いでしょう。

金融機関の横並び体質
ひとつの企業に複数の金融機関が融資している場合、金融機関同士は、他の金融機関がその融資先をどの区分に格付けしているかを非常に気にします。

いわゆる横並び体質です。

ところがこの債務者区分に関して、金融庁の指導においては、必ずしも全ての金融機関が足並みを揃える必要はないと語られています。

金融機関は独自の判断で債務者区分を決める
つまり、あるひとつの企業について、メインバンクであるA銀行が「破綻懸念先」と区分していたとしても、だからといって地元のB信金がそれにならう必要はありません。

それまでの返済実績等を踏まえて、独自の判断で区分を決定すれば良いのです。

これをもとに、私たちは債務者側が金融機関を区分するという考え方を生み出しました。

これこそが「債務者主導の事業再生」のセオリーの最たるものかもしれません。

債務者と債権者は平等
こうした金融機関との交渉は、自分の会社が債務者区分のどこに格付けされているのかを知ることから始まります。

つまり、金融機関側の「本音」を引き出すことです。

ただ、何度もリスケジュールの交渉を経験していたとしても、自分の会社の評価を聞くのは怖い…という経営者は多いものです。

本来、契約の下では債権者と債務者は平等であるはずです。

にもかかわらず実際には、債務者側は決定権を持ち、従業員の生活や下請け業者への責任を負う経営者が交渉に挑むのに対して、債権者である金融機関側は、何の決定権も持たないいち担当者が対応してきます。

(※金融機関は、支店長であっても最終的な決定権を持ちません)

本音を明かさない金融機関
これは、債務者にとっては非常に不利な状況。金融機関側も、なかなか本音は明かしません。

そんな時、我々のような外部のコンサルタントが第三者として交渉に同席することで、金融機関の本音を引き出しやすくなる…ということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。

[2016.4.22配信]

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