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事業再生の現場から

(158)資金調達の前に、これだけは知っておきたい!ファクタリングのデメリット

ファクタリングのデメリットも・・

丁酉前回は、資金調達の効率化や迅速化といった、「ファクタリング」のメリットをお伝えしました。
中小企業にとっては、資金繰りに関するメリットが多く挙げられる一方で、ファクタリングを利用するデメリットがあることも、覚えておかなくてはなりません。

【ファクタリングのデメリット】

〔1〕手数料がかかる
ファクタリングを利用して売掛債権を早期に現金化する場合、ファクタリング会社から提供される役務(債権の管理・回収業務等)に対するコストとして「手数料」や「割引料」がかかります。
つまり、通常の支払いサイトまで待てば100%入金されるものが、その手数料の分だけ目減りします。
この点は、手形取引と同様と言えるでしょう。

〔2〕債権譲渡のため、顧客の承諾を得る必要がある
売掛先企業と自社及びファクタリング会社との三社間取引となる場合、売掛先企業との契約書の中に、債権譲渡の項目を盛り込むなどして、必要があります。
既存の取引先に対しても、改めて先方の承諾を得る必要があるため、交渉や手続きの手間や時間がかかる場合があります。

〔3〕債権譲渡登記が必要な場合がある
売掛先との取引内容によっては、売掛債権を譲渡するにあたって、債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記を行う必要があります。
ファクタリング会社によっては、登記が必須な場合もあるので、事前に確認しておく必要があります。

これらの中で、資金繰りを優先する企業にとってまず気になるのが、〔1〕の手数料ではないでしょうか。

ファクタリングの手数料
ファクタリングの手数料は、その債権金額に加え、売掛先の規模や経営状況、支払いサイトの長さなどによって異なります。 そのため、一概には言えませんが、借入時の金利に相当するもので銀行金利やノンバンク金利、手形割引の割引率に対して高めに設定されている が一般的です。

法的制限がない手数料
ただし、注意が必要なのは、ファクタリングの手数料に法的な制限がないということです。 実は、これを悪用して高額な手数料を請求する悪質な業者が摘発されているという報道も、最近は相次いでいるのが実態です。 このことを踏まえ、ファクタリングの導入にあたっては、複数の業者の見積もりを取り、慎重に検討することをおすすめします。


[2017.4.7配信]

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