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事業再生関連法規制度等について

事業再生関連 公的な取り組み

中小企業再生支援協議会について

  1999年産業活力再生特別措置法(産活法)が制定されました。その後わが国経済の生産性は一旦回復基調にあったものの2001年以降再び低下傾向に転落しました。
背景には産業サイドの過剰供給構造と過剰債務問題の深刻化がありました。
中小企業の再生のためには多様性や地域性といった中小企業の特性を踏まえ柔軟かつ細やかに対応が必要。これを踏まえて現行法 第三章の改正に至りました。
新たに三つの措置を講じる事となったその内容は


1.中小企業再生支援指針

  中小企業の再生支援に関する基本事項を規定する支援指針を定め公表する


2.中小企業再生支援協議会

  地域の関係者の協力を得て中小企業の再生を支援するため、各都道府県に1箇所程度ずつ中小企業再生支援協議会を設置する。
協議会は経済産業大臣が認定する都道府県商工会連合会、商工会、商工会議所などに設置する。
協議会には中小企業の再生支援の専門家(腕利きの会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士、再生支援経験者など)を配置して、再生しようとする中小企業に対する指導助言や再生計画の作成支援を行なう。


3.中小企業総合事業団の業務の追加

  中小企業総合事業団の出資制度について、これまで出資対象でなかった中小企業再生ファンド(中小企業の再生を図る投資事業有限責任組合)を追加し中小企業の再生を促進する。

中小企業再生支援協議会では、財務上の問題を抱える、または抱える懸念のある中小企業で、将来の事業の見通し等があれば相談することが可能です。
同協議会では相談企業に対し第一次対応(事業再生指南)、第二次対応(課題に応じた対応)を行ないます。第二次段階対応に至り経営改善計画策定可能となった段階で、原則として、個別具体的に対応するための個別支援チームが結成されます。
現在、債務過剰などの形が具体的に現れていないが、懸念がある中小企業にも、早期発見早期着手が可能となる心強い制度といえます。


参考:経済産業省「事業再生人材育成プログラム導入促進事業」講座テキスト

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