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事業再生関連法規制度等について

社内勉強会

・不動産の移転にかかる税金 ---参考資料(2)---

平成16年度税制改正(案)について 参考資料(1) 参考資料(2)

不動産の移転に関する税金

1.個人から個人へ移転
個人から個人へ移転

2.個人から法人へ移転
個人から法人へ移転

3.法人から個人へ移転
法人から個人へ移転

4.法人から法人へ移転
法人から法人へ移転

注意点

1.個人がその親族(注)に譲渡した場合
取引価格を自由に決定できるため、時価による売買として取り扱われ、差額は贈与税の対象となる。
個人がその親族に譲渡した場合
(注)親族とは@配偶者、A6親等内の血族、B3親等内の姻族。

2.個人が法人に売却した場合で、時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合
個人(売主) → 時価で売却したものとみなす。
法人(買主) → 時価との差額は受贈益として取り扱う

※個人が法人に時価の1/2以上の金額で譲渡した場合
個人(売主) → 時価との差額は課税関係なし
法人(買主) → 時価との差額は受贈益として取り扱う

3.売り主が法人の場合・・・ダブル課税 ※
法人が 贈与 若しくは 時価より低い価額で譲渡した場合には、売り手と買い手の双方に税負担が及ぶことになるので注意が必要。

要注意
@法人は時価
A個人は親族
B居住用は特例が多い(3,000万控除、買換え、繰越控除、住宅ローン、低税率)
 →3,000万控除、買換えは選択適用


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